売却時の諸費用

売却時の諸費用

不動産の売却には税金や諸経費が掛かり、手取り金額はその分を差し引いた金額になります。
気になる売却の各費用について下記の内容ご参考に下さい。

 

「不動産購入の諸費用」についての解説

不動産購入の流れ

不動産売却に掛かる費用は上記の通りです。(抵当権抹消登記費用と、ローン返済は該当者のみです。)

 

仲介手数料

仲介手数料とは、不動産物件(一戸建て・土地・マンションなど)不動産会社または仲介会社を通して、売買契約が成立する際に支払う手数料のことです。国土交通省の規定により、以下の通りとなります。(消費税別)

売買価格 仲介手数料の計算式
200万円以下の場合 (売買価格の5%)×(1+消費税)
400万円以下の場合 (売買価格の4%+2万円)×(1+消費税)
400万円超の場合 (売買価格の3%+6万円)×(1+消費税)

※「売買又は交換の媒介に関する報酬の額」の特例として、400万円以下の空家等の売買や交換の媒介において通常の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては売主又は交換を行う者である依頼者からの合意を前提に受け取れる報酬額の上限が18万円(+税)となります。(買主又は交換の相手方から受ける報酬については対象外)

 

印紙代

印紙代とは「印紙税」の事です。郵便局などで収入印紙を購入し、不動産売買契約書に貼って印鑑で消印いたします。契約書を買主・売主1通ずつ複数作る場合は、それぞれに印紙を貼る必要がございます。

収入印紙の金額は契約書の記載金額によって定められてます。万が一貼らなかった場合は、通常の印紙税の3倍の過怠税が課されてしまいますので必要な費用です。

 

印紙税額一覧表は「購入時の諸費用」の収入印紙代をご覧下さい

 

抵当権抹消登記費用(登録免許税)

不動産に抵当権が設定されている該当者の場合は必須

不動産売却する物件を担保に借り入れを行っている場合、借入銀行がその土地や家、マンションに抵当権を設定しております。(不動産を担保に銀行がお金を貸してくれたので、もしローン返済が滞った場合銀行は、その担保不動産を自由に差し押さえ売却などが可能です。)

 

抵当権付きの不動産物件を買う人はおりませんので、売却時には借入金を全額返済し、抵当権を抹消する必要がございます。抵当権の抹消登記は銀行はしてくれませんので、こちら側でしなければなりません。

登録免許税 不動産1つにつき 1,000円 + 代理人依頼手数料

※土地の上に建物があり、土地建物両方に抵当権が設定されている場合、1,000×2筆=2,000円掛かります。
司法書士等代理人に登記を依頼する場合、手数料が掛かります。

 

銀行へ残債を全て返済し終えたら、銀行より抵当権抹消について資料が届きます。銀行に司法書士がついている場合もありますので、そちらへ頼む事もできますし、自分で自由に司法書士を選ぶ事も可能です。

また、ご自身で手続きをすることも可能ですが、書類を作成したり法務局へ出向く手間がありますので、ほとんど司法書士に頼む人が多いです。

 

ローン返済

抵当権はローン全額返済が必須

家(一戸建て)やマンションの場合、購入時に資金借入(住宅ローン)を組んで、その物件を手に入れた方も多いと思います。

 

その場合、売却時は住宅ローンを全額返済してから売却します。上記の通り、抵当権を抹消しなければならないからです。全額繰上げ返済を希望する日付を銀行へ申し出ると、必要な費用を計算してくれます。

ローン全額返済に掛かる費用 ローン残高 + 繰り上げ返済事務手数料

※繰上げ返済事務手数料は、一般的に5千円程度です。但し、固定期間選択型ローンでは約3万円~5万円掛かります。

 

税金

不動産を売却した時に掛かる税金のことを「譲渡益課税」といい、利益(儲かった金額)によって「住民税」と「所得税」がそれぞれ掛かります。

 

不動産売却で掛かる税金

短期譲渡所得(取得5年以下) 所得税率(30%)|住民税率(9%)
長期譲渡所得(取得5年超) 所得税率(15%)|住民税率(5%)
復興所得税(H49年まで) 所得税×2.1%(短期譲渡・長期譲渡それぞれ掛かります)

※相続した不動産の場合、所有期間は親から相続した日からではなく、親がその不動産を取得した日から数えられます。(相続税は掛かります)

 

税金額 事例表

短期譲渡の場合

利益(売却) 税額
100万円 39万6,300円
500万円 198万1,500円
1,000万円 396万3,000円
3,000万円 1千188万9,000円

長期譲渡の場合

利益(売却) 税額
100万円 20万3,150円
500万円 101万5,750円
1,000万円 203万1,500円
3,000万円 609万4,500円

売却価格ではなく「利益」に税額を掛けるので気をつけましょう。売却価格から経費(不動産購入費、登記費用、仲介手数料等の費用)を引いた額が利益となります。利益がなければ税額は0円で申告も必要ありません。

 

知って得する減税措置

譲渡所得に対して掛かる税率は、不動産の利用形態や所有期間によって違いがあり、長期間保有した場合の方が税率は低くなります。又、一定の要件を満たした居住用の不動産に関しては、譲渡所得に対し最高3,000万円までの特別控除や、低率分離課税などの軽減税率の適用がございます。
他にも、購入価格より売却価格が安くなった場合(譲渡損失が発生する場合)、一定の要件を満たせば、その損失と他の所得を損益通算できる場合がございます。

 

お役立ち情報

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